2023.03.13
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媒介契約とは?3種類の媒介契約どれがいいの?不動産売却の際に知りたい契約方法とは

最終更新日:2024/3/1

媒介契約について売却の際に知りたい契約内容は?

1.はじめに 媒介契約とは何か、その重要性について説明します。

不動産媒介契約とは、不動産業者(仲介業者)と不動産売主(または不動産買主)との間で締結される契約のことです。不動産媒介契約には、不動産の売買や賃貸借を仲介するための購入を手助けする契約と、不動産の査定や販売戦略など販売を手助けする契約があります。

 

不動産売主側の不動産媒介契約において、不動産業者には、不動産の販売価格や物件情報の提供、販売戦略の策定、物件の内見や売却交渉などが義務付けられます。またこの場合は、不動産業者は、売主に対して報酬を請求することができます。

 

一方、不動産買主側の不動産媒介契約において、不動産業者には、買主の希望条件に合った物件の提供、物件の内見や購入交渉、契約書の作成や手続きのサポートなどが義務付けられます。不動産業者は、買主に対して報酬を請求することができます。

 

不動産の媒介契約は、不動産取引において重要な契約の一つであり、不動産業者と不動産売主(または買主)の間の信頼関係を築くためにも、十分な注意が必要です。また、不動産取引に関する法律やルールを遵守することも重要です。

 

不動産媒介契約の期間は、契約内容や取引の状況によって異なりますが、通常は3カ月間となります。期間が過ぎた後は自動で更新などの契約は無効となります。

 

不動産媒介契約を結ぶ前には、契約書の内容や報酬額、契約期間などをしっかりと確認し、不明点があれば不動産業者に質問するなど、納得のいく契約を締結することが大切です。

 

2.媒介契約の種類について解説します。

物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければならないことをご存知でしょうか? 

媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。この記事では、3種類ある媒介契約の解説をし、実際に媒介契約を選ぶ際のポイントなどを紹介していきます。

 

不動産媒介契約には、専属専任媒介契約,専任媒介契約、一般媒介契約があります。

 

専属専任契約は、一つの不動産業者に対して物件の売買を依頼する契約です。この契約を結ぶ場合、他の不動産業者には同じ物件の取り扱いができません。

 

専任媒介契約は、不動産業者に対して、一定期間内に指定した物件の売買を行うことを委託する契約です。この契約を結ぶ場合、他の不動産業者には同じ物件の取り扱いができません。

 

一般媒介契約は、複数の不動産業者に対して物件の売買を依頼する契約です。この契約を結ぶ場合、複数の不動産業者が同じ物件を取り扱うことができます。

 

 

媒介契約は、所有する物件の売却活動を行う上で重要な役割を果たします。不動産の売却を行うのであれば、なるべく早く、そして高値での取引をしたいですよね。

媒介契約の特徴や違いをきちんと理解し、後悔のない不動産売却を行いましょう。

 

詳しい違いを下記表にまとめました。

 

 

 

3.媒介契約の手続き

 

媒介契約書と不動産業者が用意しサインして終わりです。

ここで重要なのはいくらで売りだしをするのかなどの中身です。

 

4.媒介契約から売却完了までの流れ

 

媒介契約を締結してから売却完了までの流れです。

一般的な不動産の売却は、売却完了までに早くて3カ月程度はかかり、通常は6ヵ月~7ヵ月程度を売却スケジュールとして考えておくことが必要です。

具体的な流れは以下の通りです。

 

①不動産会社探し

②不動産会社と媒介契約の締結をする

③売り出し価格(諸条件)を確定する

④売却活動を始める

⑤契約条件の交渉を行う

⑥売買契約を結ぶ

⑦引越しなどの引き渡し準備を行う

⑧引き渡し作業や諸費用の支払いを行う

⑨利益がでたら確定申告の手続きを行う

 

が一連の流れになります。

 

5.契約書の作成方法や内容

媒介契約書は国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約になります。弊社の場合は宅建協会が用意している媒介契約書を利用しています。

売却・購入・交換の際に利用します。

建物状況調査を実施する者のあっせんの有無

指定流通機構への登録の有無

有効期間

約定報酬の受領の時期

特約事項

その他別表に売却の際は対象の物件情報や希望する条件を記載します。

 

媒介業者の義務や責任

・業務処理の原則(宅建業法311項)

・重要事項説明義務(宅建業法第35条)

・重要な事項の不告知・不実告知の禁止(宅建業法第47条)

 

原則売却に係る事務処理は媒介業者の仕事になります。そして、重要事項の説明義務があります。例えば再建築不可物件の場合それを隠して販売することなどは媒介業者の義務や責任を果たしていませんのですることができません。売主についての確認権利者は誰なのかを確認する必要があります。

 

 

6.媒介手数料(仲介手数料)の計算方法や支払い方法

媒介契約を締結した不動産会社に支払う媒介報酬のことを仲介手数料と呼びます。
仲介手数料は、上限額が定められており、下記の計算式で求められます。

取引額

仲介手数料(別途消費税)

200万円以下

取引額 × 5

200万円超から400万円以下

取引額 × 4% + 2万円

400万円超

取引額 × 3% + 6万円

※別途消費税が発生します。
また、不動産会社は以下の3つの要件を満たさないと仲介手数料を受領できないことになっています。

 

手数料の支払い方法は基本的には不動産の売買契約時に半金引き渡し時(決済時に半金)を支払います。

買主側で自己資金が無い場合、仲介手数料も住宅ローンで組む場合は相談が必要です。
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7.契約期間中の更新や延長方法媒介契約の違反と解除

媒介契約の更新方法

 

媒介契約の期間は専任媒介や専属専任媒介契約は3カ月以内という決まりがあります。一般媒介契約は法的な契約期間の定めはないものの、国土交通省の標準媒介契約約款により3ヵ月以内に設定されていることがほとんどです。

 

契約期間が定められている場合、契約を延長するのであれば契約更新が必要になります。契約を更新する方法には、売主からの申告による更新と自動更新(一般媒介契約)の2種類です。

 

それぞれの契約更新方法をご紹介します。

 

更新方法(1)自分で更新する

媒介契約の契約期間が満了し、自分で申告して更新する場合の手続きは次の通りです。

 

1. 不動産会社から連絡がくる

2. 契約を更新するか検討する

3. 届いた契約書をよく確認する

4. 署名・捺印をして返送する

 

それぞれの手順について、詳しく説明します。

 

1. 不動産会社から連絡がくる

媒介契約の契約期間が定められている場合(一般媒介契約で自動更新の特約が結ばれていない)では、契約期間が満了する日が近づくと不動産会社から契約更新を打診する連絡がきます。

 

連絡方法は電話やFAX、メール直接訪問などが一般的です。

 

しかし、不動産会社によっては、契約更新の打診といっしょに契約更新に関する書類が郵送で届くこともあります。媒介契約の契約満了日に近くなれば、郵便物も確認するようにしましょう。

 

2. 契約を更新するか検討する

不動産会社から契約更新についての連絡を受けたら、媒介契約を更新するかどうかを決めます。契約期間中の不動産会社の売却活動内容や、今後の見通しなどを踏まえた上で、更新するかどうかを決める必要があります。

 

不動産会社の連絡があった際に、契約更新の返事をしない場合は契約期間満了となり、自動的に契約解除になります。

ただし、契約更新しないのであれば、更新しない旨をきちんと伝えておくほうが、あとでトラブルにならないようにするためにもおすすめです。

 

3. 届いた契約書をよく確認する

媒介契約の契約更新を承認すると、契約を更新する旨を記した書面が不動産会社から送られてきます。その書面に、契約内容は以前の契約と同じである旨が記載されていることがほとんどです。

 

ただし、不動産会社によっては新しい契約書が作成されている場合もあるので、念のために内容に変更や間違いがないかを確認しましょう。

 

契約更新の書面が届いた時点では、契約更新を断ることや、ほかの媒介契約に変更したい旨を伝えることも可能です。

 

4. 署名・捺印をして返送する

契約更新の書面や新しい契約書の契約内容をよく確認し、内容に納得したら、売主の欄に署名・捺印をして返送すれば契約更新完了です。

 

契約更新の書類は不動産会社側と売主側の2通を作成するので、売主側の分をきちんと保管しておきましょう。

 

また、不動産会社の担当者に連絡をしてアポイントを取り、直接会っての契約更新もできます。その際に今後の売却活動などについても相談できるので、時間に余裕があれば不動産会社に出向いて契約更新してもいいでしょう。

 

更新方法(2)自動更新

一般媒介契約でも、通常の契約内容であれば、基本的に契約が更新されることはありません。

 

しかし、契約を自動更新する旨の特約をつけている場合は、売主から申告して改めて更新手続きをしなくても自動で更新されます。一般媒介契約の契約満了日が近づいても不動産会社から連絡がない場合は、自動更新になっていないかどうかを確認してみましょう。

 

一般媒介契約に自動更新の特約をつける際には、契約書にその旨の明記が義務付けられているため、書面を確認すればわかります。自動更新になっている場合は、売主から契約解除の申し出をしない限り、契約は更新され続けるので、契約解除したいときは不動産会社に契約解除する旨をすみやかに伝えるようにしましょう。基本的には不動産会社からの連絡はあると思います。

 

8.媒介契約の期間中の解除について

 

売却活動の途中で媒介契約を解除する際の注意点

不動産会社に契約違反がある際には売主から媒介契約の解除ができますが、売却活動中に売主に「義務違反」があった場合には不動産会社側から契約を解除されるケースがあります。

 

義務違反とは売主が媒介契約に関する決まりを守らなかったケースで、不動産会社は仲介手数料相当額を上限とする費用を売主に請求することができます。

 

主な違反内容

一般媒介契約の場合、他にどの不動産会社と契約しているかを通知する「明示型」でありながら通知しなかった。売買契約を締結した後に報告を行わなかった

 

専任媒介契約の場合、契約の期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼した。自分で見つけてきた買主と契約することを報告しなかった。

 

専属専任媒介契約の場合契約の期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼した、自分で見つけてきた買主と直接契約を行った。

全ての媒介契約に共通する事項は媒介契約の終了後2年の間で、契約の期間内に不動産会社から紹介を受けた購入希望者と、不動産会社を通さずに売買契約を締結する場合などがありますので、違反に貼るような途中解約はやめましょう。

 

次に、一般媒介契約の契約期間中に、契約を解除する場合について説明します。

一般媒介契約を解除したいときには不動産会社へ通知が必要です。

一般媒介契約の期間中に契約解除する場合は、解除する旨を不動産会社に通知する必要があります。通知方法は、電話やメール、または書面が一般的です。

 

ただし、電話で伝えるだけだと「言った、聞いていない」などのトラブルが起こる恐れもあるため、書面で伝えるほうがおすすめです。電話で伝えた場合でも、あとでメールや書面を提出しておくようにしましょう。

 

不動産会社によっては、契約解除通知用の書面が用意されている場合があるのでそれを使用します。書面がない場合は、契約解除を申告した日付、契約解除したい旨、売主の氏名・住所・連絡先、一般媒介契約を結んだ物件名・所在地・所有者名などを記載した書面を提出しましょう。

 

期間中の解除でも違約金はかからない

一般媒介契約は契約期間中に解除しても基本的に違約金は発生しません。

基本的は契約が成立しない限り不動産会社に報酬を支払う必要はありません。

 

注意点(自費となるケース)

不動産会社が行った売却活動ではなく、売主から申し出た広告や宣伝にかかった費用については、売主の負担になります。不動産会社から持ちかけられて承諾した場合も同様ですので、特別な広告や宣伝を行う場合は売主の負担が発生するのかの確認が必要です。

 

9.媒介契約でのトラブル・失敗談とその対策

ここでは、媒介契約に関連した、不動産所有者や購入者と不動産会社のトラブルについてご紹介します。 

・仲介手数料以外の費用を請求されてしまった

媒介契約書には、所有物件を売却できたとき、不動産仲介会社へ支払う仲介手数料が明記してあります。この仲介手数料は、上記でも説明したように、法律で上限金額が定められており、決められた金額以上は受け取ってはいけない決まりになっています。しかし、この仲介手数料にコンサルタント料やローン取り組み手数料等を上乗せした金額を提示してくる不動産仲介会社がいます。
まず、仲介手数料以外のこれらの費用を請求された場合は、必ずどのような費用で、どのようなことが行われた費用なのかを確認する必要があります。例えば、住宅ローンを組んでマイホームを購入したしただけの場合にローン取り組み手数料は仲介手数料の費用の範疇になると考えられます。そのような場合にローン取り組み手数料は発生しないと考えられます。手続きのサポートは媒介契約の範囲内だと考えられます。
仲介手数料に上乗せして費用請求をしてきた場合は、指摘したほうがよいでしょう。

・広告費用請求

不動産仲介会社は自らインターネット広告やチラシ広告などの費用をかけて売却活動を行います。
この広告費用は、原則不動産仲介会社の負担です。

※原則というのは不動産売却の依頼者が不動産仲介会社に特殊な広告をしてほしいと頼んだときだけ、不動産売却の依頼者は広告費を支払う必要が発生します。

広告をしてほしいという依頼もしていないのに、広告費の請求を受けた場合も気を付けたほうがよいでしょう。そのため、どのような広告展開を行ってもらえるのかをまず確認するのが良いでしょう。会社によって一般、専任、専属専任で行う広告に違いをつけている会社(社内ルール)もありますので、どの会社とどの契約を行うかを決める参考にしてください。

・媒介契約の選択ミス

媒介契約の選択にミスしたという失敗例です。
媒介契約は3種類あることはここまでに説明しておりますが、このケースは一般媒介契約を選択して売却に失敗したケースです。
一般媒介契約はリスクが高い
前項で比較した中で、もっとも大きな違いは、依頼できる不動産会社の数です。一般媒介契約は複数社に依頼することができますが、専任媒介契約は1社のみです。
つまり、不動産仲介会社、営業マンの立場からすると、一般媒介契約の物件は広告費も投下しにくいですし、時間も割きにくくなってしまいます。なぜなら、他社が先に成約すれば仲介手数料はもらえないので、投下した広告費と時間が無駄になってしまうからです。考え方は会社によって違いますが、今回のケースでは、一般媒介契約は「自分の物件を後回しにされ、結局売却できない」という失敗例につながってしまったということです。

媒介契約の選択で失敗しないためには
このように、一見、複数社が売却活動してくれるので一般媒介契約の方が良く見えますが、上記のような落とし穴があります。
一方、専任媒介契約は一社しか売却活動をしないので、広告費も時間も増加する可能性があがります。これらの理由から、不動産会社とどの媒介契約でどのような活動をするかを確認して、決める事が重要です。基本的には専任媒介契約を結ぶのが良いのと思われます。

 

・不動産会社選びに失敗

2つ目は不動産会社選びの失敗談です。このお方(仮名A様)は別の不動産会社で販売していましたが、当初の売り出し価格から、かなりの値引きを要求されており、依頼した最初の話からかなり違うとご立腹で弊社に相談がありました。

なぜそういう経緯になったかというのをお話したいと思います。
A様に詳しい事情をお伺いしました。まず販売を依頼した業者は某一括査定サイトで見つけたとのことでした。大手から地場の仲介会社4社のお話を聞いて仲介会社を決めたとのことでした。そして一番の決め手は売却の査定金額と熱意を感じた一社に決めました。
一見問題ないような気がしますが、このような状況に陥った原因は典型的な「不動産会社選びのミス」をしていたという点です。

具体的には査定額の「査定金額の高さ」だけに注目してしまい、その根拠に目を向けなったことにより、質の悪い不動産会社と媒介契約を結んでしまいました。

同じ過ちを犯さないためには、査定額だけではなく、査定額の根拠に目を向け、本当に信頼できる営業マンも一緒に見極めることです。そうすることで、優良な不動産会社を見極めることができます。

売主が査定額の高さを重視しすぎる
これは本当に良く聞くケースなのですが、「査定額が高い」ということにつられて媒介契約を結んでしまうというミスです。

査定額の高さだけにつられてしまうと、以下のようなリスクがあります。

このような会社は不動産会社は媒介契約を結ぶことだけを目的にしている
不動産会社に囲い込みをされる
結局価格を下げることになる
媒介契約を結ぶことだけを目的にしている
まず、相場よりも高い査定金額を提示する不動産会社は、媒介契約を取得するだけの質の悪い不動産会社であることが多いです。

不動産会社は媒介契約を取得しないことには売却活動ができません。そのため、とにかく媒介契約を取得するという目的で、売主の興味を惹くために高い価格を提示するというわけです。いくら提案の査定金額が高くても、その価格に根拠がなければ、提示された査定価格で売れることはほぼありません。

囲い込み問題
囲い込みとは、他社から検討客を紹介されても断る行為です。両手取引という言葉を聞いたことはないでしょうか。なぜ囲い込みをするかというと、他社から紹介された人が契約すると、買主から仲介手数料をもらえないからです。売主と買主両方から手数料をもらう事を両手取引といい、利益優先で囲い込みをされてしまいます。また、売れなかった場合は値段を下げてもらい、両手取引を行うことが業者サイドのメリットがあります。つまり、買主からも仲介手数料をもらうためだけに囲い込みをするので、売主にはデメリットしかありません。
強引に、媒介契約を取得するような不動産会社は悪徳不動産会社よりの考え方の会社で、そのような会社は囲い込みをするリスクも高まってしまいます。

結局価格を下げることになる
いくら査定金額を高くし売り出したところで、根拠のない査定額では結局売れず、価格を下げることになるケースが多いです。途中で価格を下げると、最初から価格を下げて売り出すよりも、以下の点がデメリットになります。
売り出しから時間がかかってしまい売れ残り感がでてしまうことと、一番重要な序盤での集客ができないことも悪い影響です。マンションは売り出しはじめがもっとも集客できる時期なので、その時期を逃すのは大きなデメリットといえます。悪徳不動産会社目線でいくとまず高値で釣って媒介契約をうける、その後、売れなければ値引き交渉をしていきます。つまり、結局一番高く売れるチャンスを逃すことになります。ただ、これも確率の問題で、確率は少ないですが相場よりも高く売れるという事も起こりえますので、悩ましいところです。

営業担当者のレベルが低い
また、残念ながら売却活動のレベルが低い営業マンもいます。営業マンもピンキリです。優秀な営業マンとそうでもない営業マンがいて、後者が担当になると売却には苦労します。

なぜ営業マンの存在が大きいというかと、以下のような内容は、ほぼ全て営業マンの一存で行うからです。

広告媒体の決定と広告内容の決定
内覧者とのスケジュール調整と案内
検討者や買主側業者との交渉
契約(物件調査)や引渡しなど
このように、営業マンが行う範囲は非常に広いため、営業マンのレベルが低い場合には中々売れないでしょう。

 

不動産会社・営業マン選びで失敗しないための対策

ここでは、不動産会社選び・営業マン選びに失敗しないための対策についてアドバイスさせて頂きます。

自分で、相場を調べる
売り出し事例も調べる
査定時は営業マンのオーディションだと思おう
不動産会社選びは査定金額の高さではなく、その根拠を見極めることが重要です。根拠を見極めるときには、直近の売却実績などを確認、成功体験は一番イメージを持つことができると思います。

相場を調べる
以下のサイトを利用して相場価格を調べましょう。

REINS Market Information(全国指定流通機構連絡協議会)

土地総合情報システム(国土交通省)

相場価格を調べる理由は、査定額の根拠を比較する際のものさしです。
そもそも相場価格よりも高いか安いかを判断する必要があるからです。不動産会社によって査定額は大きく異なります。高ければよい、安ければよいというわけでもないので、この査定額のプレゼンは相手を知るという意味でも利用しましょう。
また、相場感覚が培われれば、値引きの相談があったときにも回答しやすくなると思います。


現在販売されている売り出し中物件を調べる
次に売り出し中物件を調べましょう。

売り出し事例は不動産ポータルサイトなど何でも良いです。エリア、築年数、駅までの距離などを比較検討しましょう。競合物件の売り出し中物件が多い場合はより参考にはなりますが、競合相手にもなりますので、そのあたりも営業マンの判断が分かれて腕が試されるところです。

不動産会社は査定額と一緒に売り出し価格も提案するので、売り出し価格の根拠も見極めることで、精度の高い不動産会社選びができます。また、その中で同じような物件が価格差がある理由などプロしか分からない事項もありますので、そのあたりも親切に教えてくれる業者が良いと思います。

査定時は営業マンのオーディションだと思おう
実際に家の査定する「訪問査定」のときに来訪した営業マンは、そのまま売却担当になることが多いと思います。そのため、机上査定から訪問査定までのやり取り、そして訪問査定時のやり取りが迅速・丁寧・正確かはきちんと見極めましょう。その対応はそのまま検討者への対応になるので、その場は営業マンのオーディションとなるのです。この人に任せたいと思う営業マンは物件を売る能力も高くなります。多少例外はありますが、但し、根拠が薄い営業マンに対してはここまでの説明通り注意しましょう。

・不動産会社に任せっぱなしにしてしまった

ここでは、不動産会社に売却活動を任せっぱなしにして失敗したケースです。このケースは、売主が完全に売却活動を不動産会社に任せてしまいました。プロにお任せするのが当然だと思われた方もおられたのではないでしょうか。これには実にたくさん意味があるのです。
1つ目は売却物件を綺麗に保つということ2つ目は売却活動報告を受ける、3つ目は売却価格に物申さない、などです。その他にも、宣伝文句のアドバイスやウイークポイントの共有などもこの項目にはいるのではないでしょうか。

1売却物件を綺麗に保つ
家の状態を綺麗に清潔に保っていないことは売却にとても不利に働きます。物理的な面だけではなく精神的な面でも買主に対し影響を与えます

中古だから少々汚くても大丈夫だと思っていませんか、一つの目安にリフォームの存在が関係します。リフォームが必要ならリフォーム分を安く購入したいと思うのが買主の心情になります。そこで綺麗な状態だとリフォームが必要ない、リフォーム代を基に価格交渉は失礼だと買主に対し脳裏に影響を与える事ができます。

中古物件を検討している人達が見るのだから、多少の汚れ等あっても大丈夫だろうと侮っていないですか。中古物件だから汚れていても良いだろう、ある程度の傷は仕方ないだろうと思ってないでしょうか。掃除や補修などを積極的に行って有利に売却を進めましょう。また、清潔に保つことで大切に使用していた建物だと思ってもらえます。自身でも売る努力をするというのはこういう事です。

また、売却活動報告をしっかりと受けない事もマイナスに働きます。
コチラのケースは、売却活動報告もロクに聞かずに、売却活動の全てを不動産会社に任せたケースです。

基本的に売却は売り出しはじめに広告ボリュームを増やし、とにかく売却中であることを認知させます。特に、周辺の賃貸物件への投函などは、販売初期に集中して行うことは基本作業になります。
そして、1週間、2週間、1ヵ月と経ち、3ヵ月が経過したころは、売り出しはじめよりも集客が大幅に減っているのです。時間が経つとこの物件は大丈夫な物件なのか?と疑問もでてきますし、価格交渉をしてもよいという雰囲気になってきてしまいます。
 そこで、早めに行動しておくことが重要になります。早めに動くべきなのかもポイントです。しかし、不動産会社の売却活動報告をしっかりと聞かず任せっぱなしにすると、そもそも価格を変えるべきなのか不動産会社を変えるべきなのか、それともほかに対策があるのか?売れてない原因が分からないので対策が立てられません。

そのため、どんどん集客が落ちて、ついに3ヵ月が経過してもズルズルと売却活動が長引くケースが多くなります。


対策は?
これらの対策は、不動産会社に任せっぱなしにしないという心構えが重要です。まずは、掃除をしましょう。掃除の際に注意することはその物件のメリット・デメリットを考えながら掃除するというところです。壊れているところなども確認しながら掃除しましょう。また、案内がある日も掃除を行うとなおよいと思います。

売却活動報告をしっかりと聞くその際に、今後の広告予定や問い合わせ状況、そして検討者がいれば交渉の進捗状況も逐一ヒアリングしましょう。

それらの情報が、価格改定や不動産会社の変更を決断する判断材料にしましょう。

以下のような独自の情報を伝えておくのもおすすめです。
季節や時間帯ごとの陽当たり具合や駅までのアプローチの歩きやすさ、おすすめの近隣商業施設や病院や銀行などの情報あの病院は人気などです。
これらの情報は営業マンよりあなたの方が知っている可能性があります。この家に住んだ人にしか分からない情報を営業マンに伝えるということです。そのエリアの営業経験が長かったとしても、特に室内の情報は住んでいる人にしか分かりません。そのため、上記のような情報を営業マンに伝えることで、強力な接客トークになって活かすことができます。

 

10.媒介業者との交渉方法や交渉の際の注意点

仲介手数料などは、上限の決まりはありますが、下限の決まりがあるわけではありません。仲介手数料の交渉といかないまでも、仲介手数料については確認を行いましょう。

 

11.まとめ

今回は不動産の媒介契約について詳しく解説してまいりました。家の売却には様々な理由が重なります。例えば買替などがあります。買替を行う際は購入の準備も合わせて必要になります。売却資金を次の購入資金に充てたり、住宅ローンの返済に充てたりするからです。そのような場合は買いと売りの2つの媒介契約を結ぶことになりますが、両方を伴う取引はスケジュールを一つ間違えたら大変なことになります。それぞれの買主や売主に迷惑をかけてしまいます。そのようなことの無いように連携した取引を意識できる業者がよいでしょう。買替は一例過ぎず大小さまざまなニーズが存在します。中にはそのニーズに気づかれていない方もおられますので、媒介業者(不動産会社)が必要になってまいります。売却をご希望な方も購入をご希望の方も自分の思っていることが相談でき、それに対して適切なアドバイスができる業者を探しましょう。また、そのような希望もない場合は仲介手数料半額や仲介手数料無料などの業者を利用することを検討されるのもよいと思います。

 

 

著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

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著者情報 刈田知彰

 

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