住宅ローンを使用しないと住宅ローン減税が利用できないことは皆さまご存じだと思います、ただ、住宅ローンを組まない方も、当たり前ですが家を購入します。今回は住宅ローンを組まない方向けの内容になります。
どんな内容かと言うと、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度という制度があります。
1.認定住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除
長期優良住宅及び低炭素住宅(認定住宅)並びにZEH水準省エネ住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得して、平成21年6月4日から令和5年2月7日までの間に(認定低炭素住宅については平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間)に自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6カ月以内に居住の用に供した場合に限る)に、下記の金額がその年分の所得税額から控除され、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越して控除することができます。
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2.認定住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除の内容

施工現場からのアドバイス
中古一戸建ての購入やリフォームを検討されている方に、私たちが現場で培ってきた経験からアドバイスをお伝えします。
物件選びでは「建物の構造」と「土地の条件」の両方を確認することが重要です。見た目の綺麗さだけでなく、基礎や構造躯体の状態、接道条件、用途地域などを必ずチェックしてください。これらは将来の資産価値にも大きく影響します。
不安な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。私たち「東京中古一戸建てナビ」では、宅地建物取引士による物件調査を無料で実施しています。
3.特別控除額の根拠となる標準的な性能強化費用相当額とは?
標準的な性能強化費用相当額とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を定め、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
4.まとめ
住宅ローン控除が利用できなくても今回ご紹介した「認定住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除」が利用できます。その年、その翌年は所得税が控除されます。認定住宅を購入した際はお忘れなく。
著者情報
宅地建物取引士 刈田 知彰
(かりた ともあき)
ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。
私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。
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宅地建物取引士 刈田 知彰(かりた ともあき)
中古住宅売買の専門家。不動産業界16年のキャリアを持ち、新築マンション販売から中古戸建て・リノベーション専門へ転向。「買ってからがスタート」をモットーに、構造・耐震・断熱など建物の本質を見極めた住まい選びをサポートしています。
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