2022.12.14
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印紙ってなに?

更新日:2024/2/20

 

 

 

2024年2月20日に更新しております。印紙の税額には軽減措置があり2027年(令和9年3月31日)まで延長されました。

 

はじめに

 不動産を購入する場合やリフォームを依頼する場合には、それぞれ売買契約書や請負契約書に印紙(収入印紙)を貼付します。私も日常的に当然のように貼付していましたが、印紙(収入印紙)は何のために貼っているのか、お客様には「税金です。」と説明していましたが、印紙(収入印紙)だけでも1万円や3万円の費用(記載金額によって異なります)が必要になります。「必要ないなら支払いたくない」と思われる方も多いと思います。なぜ、印紙(収入印紙)を貼付しなければならないのか、そもそも印紙(収入印紙)とはというところから、扱い方、どこで購入できるのか、また、印紙(収入印紙)にまつわるトラブルなど、印紙(収入印紙)に関連する内容を網羅していきたいと思います。

 今回は印紙(収入印紙)について解説していきたいと思います。

 

印紙(収入印紙)とは

 印紙(収入印紙)とは、国家の財政収入となるべき特定の租税や手数料などの収入金を徴収する手段として政府が発行する一種の証票になります。つまり、税金です。印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

 契約書などの課税文章には印紙を貼付して税金を払いましょうということです。払わない場合は 過怠税が加算されますので注意しましょう。

 

マイホーム売却時の領収書の印紙税

 商品やサービスの売り上げに関連する金銭の受取りには、印紙を貼らなければならないことがあります。例えば、不動産会社などが不動産を売却した場合、その取引に関連する領収書には印紙を貼る必要(一万円未満は除く)があります。ただし、個人が自身の住宅や別荘を売買する場合、発行する領収書には一般的に、営業活動に関するものでない限り、印紙を貼る必要がありません。ただし、住宅や別荘以外の不動産については、取引によっては印紙を貼付しなけらばならない可能性があります。

 

不動産売買契約書の印紙を半額にできる場合

 不動産売買契約書には、印紙を貼付する必要があります。売主と買主がそれぞれ契約書を作成し保存する場合、各契約書は課税文書に該当し、したがって印紙の貼付が必要です。ただし、同一内容の契約書であれば、原本とその写しで保存し、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません、つまり、印紙税の負担が半額になります)。

 つまり、コピーを使用できます。ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印がある場合は、契約の成立を証明する目的で作成された文書と見なされ、原本と同様に課税文書に該当する可能性があるため、注意が必要です。

 

不動産売買における印紙税について

 不動産の売買やリフォームの請負契約を行う際に契約書が必要になります。契約をする際に印紙を貼付して消印を行います。印紙ですが郵便局などで購入できます。

印紙の金額は契約の金額によって額(必要な印紙)がかわります

 現在は印紙の税額の軽減措置があり2027年(令和9年3月31日)までこの軽減措置は受けられます

 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額によって次のとおりとなります。

2024年収入印紙の税額表(軽減措置後の金額)

(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。

 

 不動産を購入される方は、住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、こちらにも印紙が必要になります。上記の不動産の売買よりも印紙税の額が高くなっております。

 

 ローンの契約をするときにすなわち金銭消費貸借契約をその金融機関と取り交わします。ここで印紙が必要になっております。

そちらの金額はこちらです。

記載された契約金額が

1万円未満(※)非課税

10万円以下200円

10万円を超え50万円以下400円

50万円を超え100万円以下1千円

100万円を超え500万円以下2千円

500万円を超え1千万円以下1万円

1千万円を超え5千万円以下2万円

5千万円を超え1億円以下6万円

1億円を超え5億円以下10万円

5億円を超え10億円以下20万円

10億円を超え50億円以下40万円

50億円を超えるもの60万円

契約金額の記載のないもの200円

 

印紙に消費税はかかるの?税込金額?税抜金額?

 収入印紙は非課税です。 ちなみにですがよく似た、郵便切手については、郵便切手を売る人については非課税で、買った人は購入した切手を利用した時に課税(消費税を支払った)となります。

 

 ちなみに、「記載金額」とは税込金額と税抜金額のどちらになるのでしょうか?

①消費税額等が区分記載されているとき、②税込金額及び税抜金額が記載されているときには、「記載金額」は税抜金額となります。

①消費税額等が区分記載されているときの例
「工事請負金額5,500万円のうち消費税額等500万円」と記載した場合
「記載金額は5,000万円」→印紙税額は「1万円」

②税込金額及び税抜金額が記載されているときの例
「請負金額5,500万円(税込)」、又は「請負金額5,500万円(消費税額等10%を含む)」と記載した場合
「記載金額は5,500万円」→印紙税額は「3万円」

となります。

収入印紙が必要になる書面(課税文書)の条件

 課税文書に該当する書面は、印紙税法で定められた課税事項が記載されている文書です。全部で20種類あり、「第XX号文書」の形で呼ばれています。例えば、不動産売買契約書は「第1号文書」のひとつです。

 こうした文書は、当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書でなければいけませんが、この目的で作成された契約書か否かは記載内容から判断されます。そのため、仮に契約書のタイトルが「不動産売買契約書」でなく「覚書」であっても、記載内容が印紙税法における「不動産売買に関する契約書」に該当すれば、印紙が必要な契約書(課税文書)として扱われますので、注意が必要です。

収入印紙が必要な契約書の主な種類と税額

 ここでは全部で20種類ある第XX号文書について詳しく解説していきます。

第1号文書

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。

第1号文書

平成9年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。軽減後は上記に記載

 

第2号文書

[請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

第2号文書の印紙税額表

 

平成9年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについても、税率が軽減されています

 

第3号文書

[約束手形または為替手形]
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本または謄本は非課税です。

第3号文書の印紙税額表

 

上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの

 

 記載された手形金額が

10万円未満 非課税

10万円以上 200円

 

 

第4号文書

[株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券]
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。

第4号文書の印紙税額表

(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)

 

第5号文書

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割
計画書
(注)1 会社法又は保険業法に規定する合併契
約を証する文書に限ります。
2 会社法に規定する吸収分割契約又は新
設分割計画を証する文書に限ります。

 

印紙税額 4万円

 

第6号文書

定 款
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会
社又は相互会社の設立のときに作成される
定款の原本に限ります。

 

印紙税額 4万円

 

第7号文書

継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の
定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代
理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約
定書など

 

印紙税額 4万円

 

第8号文書

預金証書、貯金証書

 

印紙税額 200円

 

第9号文書

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の 効用があるものを含みます。

 

印紙税額 200円

 

第10号文書

保険証券

 

印紙税額 200円

 

第11号文書

信 用 状

 

印紙税額 200円

 

第12号文書

信託行為に関する契約書
(注) 信託証書を含みます。 

 

印紙税額 200円

 

第13号文書

債務の保証に関する契約書
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除
きます。

 

印紙税額 200円

 

第14号文書

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

 

印紙税額 200円

 

第15号文書

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 

 

印紙税額 200円

 

第16号文書

配当金領収証、配当金振込通知書

 

第17号文書

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することに
よる対価、資産を使用させること(権利
を設定することを含みます。)による対
価及び役務を提供することによる対価を
いい、手付けを含みます。
(注) 2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及
び預貯金の利子などは売上代金から除か
れます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料
の受取書、請負代金の受取書、広告料の受
取書など

第17号文書の印紙税額表

 

2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害 賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金 の受取書など

 

第18号文書

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 

 

印紙税額 200円 1年ごとに

 

第19号文書

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18に該当する通帳を除きます。

 

印紙税額 400円 1年ごとに

 

第20号文書

判 取 帳

 

印紙税額 4000円 1年ごとに

 

国税庁ホームページ参照

No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)

印紙はコンビニで購入できる?印紙が購入できる場所は?

 実は、収入印紙はコンビニで購入できます。 コンビニは24時間営業ですし、施設数も多く、購入がしやすいです。 ですが、多くのコンビニでは200円の収入印紙のみ(高額の印紙を取り扱っているコンビニもあるみたいです)を取り扱っています。

 200円以上の収入印紙を購入する場合には他の場所で購入することをお勧めします。因みに、1万円を貼付する必要がある場合200円の収入印紙を50枚貼付しても大丈夫ですが、収入印紙を貼るスペースに困るので、適正な金額の印紙を用意する方が良いと思います。

 

印紙の購入場所は郵便局

 収入印紙は郵便局で購入するのが原則で、郵便局にはすべての種類の収入印紙がそろっています。
郵便局の営業時間は平日の9時〜17時で、土日や深夜は営業していない店舗が多くなりますので、注意が必要です。

 ただし、ゆうゆう窓口がある郵便局では、24時間いつでも収入印紙を購入できますので、万が一購入を忘れた場合はコンビニをめぐるよりも悠々窓口のある郵便局を検索した方が良いと思われます。
※営業時間は郵便局によって異なる場合があります。

 

その他、収入印紙が購入できる場所は
法務局
ヤフオク
金券ショップ・タバコ屋

などがあります。

 

銀行でも取り扱ってそうですが、一般的に銀行では収入印紙を取り扱っていません

印紙の割印の仕方と注意点

 ここでは、印紙(収入印紙)の割印の方法と注意点について解説していきたいと思います。

1. 割印の目的

 割印の目的は下記の2つになります。
1つ目は、再使用の防止が目的になります。印紙を剥がして再利用することを防ぐためです。その為、消せないこと、が重要になります。

2つ目は、整合性の確認になります。割印は、文書が正当であることや不正がないことを証明する役割も果たします。領収書への割印は収入印紙に対してのみ行うものではありません。領収書とその控えにまたがって押すこともあります。この場合の割印は、領収書と控えの整合性を証明し、不正を防止することを目的としています。

2. 割印の具体的な手順

 まずは、印影の確認を行いミスをしないように準備します。朱肉や印鑑マットを用意し、印鑑の印影が鮮明であることを確認します。
 そして、朱肉の塗布印鑑を3回程度、軽く朱肉につけます。
 印鑑の押し方ですが、印鑑をまっすぐに持ち、姿勢を正して「の」の字を意識して印鑑を「グリッと」押し付けます。動いてズレてしまわないように注意しましょう。押印書類が複数枚ある場合は慣れてきた時にミスしますので最後まで慎重に押印を行いましょう。

3. 注意点

 明確な識別ができるように割印は誰が行ったものかが明確でなければなりませんが、代表者、代理人、従業員が行っても問題ありません。
 割印は消すことができない方法で行われなければなりません。自筆でも問題ありませんが、鉛筆やシャープペンシル、消えるボールペンなどは使用しないようにします。

割印・押印の位置

 割印は収入印紙と文書にバランスよくまたがるように行います。法的には上下左右、あるいは収入印紙の四隅の角など、どこに押しても割印として認められますが、契約書は左上、領収書一般的には右側に押すことが多いです。
  割印は課税文書と印紙の彩紋をまたぐように押すように法律で定められています。
 手書きの署名による割印も認められています。署名が誰が行ったものかを明確にすることが重要です。

4. 文書ごとの留意点

 領収書の場合、収入印紙と領収書にバランスよく割印することが求められます。再使用の防止が目的と整合性の確認両方共が重要となります。
 契約書の場合、双方の契約書に対して、同じ内容であれば原本を2部作成する場合は両方に印紙を貼付する必要があります。写しを保存する場合は原本に対して割印が必要です。

5. 再確認と注意事項

 この章の最後に再確認ポイントと注意事項についてお話します。当然ですが、重要な文書では、割印が漏れないように再確認することが重要です。法的効力、割印は法的な手続きにおいて重要な効力を持つため、注意深く実施することが不可欠です。
 以上1~5の手順と留意点を守ることで、割印が正確で適切なものとなり、再使用の防止や文書の整合性の確保が行われます。

契約書の収入印紙の割り印のポイントは?

実は、1人の割印があればOK(全員は不要)
 契約に使用した正式な印鑑でなくてもOK、契約書の収入印紙に、契約者双方の割印を押すのは慣例として行われますが、法律上は片方の割印があればOKです。
 割印の目的は再使用の防止なので、契約内容については別で署名欄が用意されています。甲乙の双方が押す必要はないのです。
 また、契約書に使用した契印(複数ページにまたがる契約書の綴目に押印するもの)や止印(契約書の最後に押印するもの)と同じ印鑑である必要はありませんから、角印や担当者のシャチハタでも法律上はOK。自署でも構いません。
 とはいえ、契約書の収入印紙の割印は通常は社印を押すことが慣例となっていますから、法律上は問題なくても、契約の相手先から失礼と受け取られないように、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

印紙トラブルあるある

 ここでは、印紙(収入印紙)についてのトラブルについてまとめたいと思います。

印紙 貼り忘れた

 不足額の3倍の過怠税(カタイゼイ)が課せられます。自己申告であれば1.1倍)印紙に消印しなかった場合は、貼り付けた印紙と同額の過怠税が課せられます。「過怠税」とは、印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税になります(印紙税法20条)。 印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することによって行なう。

 

印紙 相手が貼らない

 まず、印紙が貼られていない契約書であっても、契約そのものの効力には何の影響もありません。「印紙を貼ってないから契約は白紙だ」なんてことにはなりません。 それは、領収書であっても同様です。 ただし、印紙を貼るべき課税文書に該当するにもかかわらず、印紙が貼られていないと脱税となってしまうので、罰則があります

 

 印紙を貼らなければいけない課税文書に印紙を貼らなかった場合には、過怠税が課されます。 過怠税は、納付しなかった(貼らなければいけなかった印紙)の金額の3倍が課されます。 (収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍となります) なお、単に貼るのを忘れただけであったり、印紙税が課されることを知らなかった場合であっても、罰則対象となりますので注意してください。

 

 相手が印紙を貼らない場合は過怠税が課される可能性があります。トラブルにならないように契約書の特約欄に印紙代金はどうするのかを記載しておきましょう。

 契約書を保有する人が印紙代を負担します。
 売買契約において、一般的には契約書が2通作成され、売主、買主がそれぞれ1通ずつ保有することになっています。

 そして、こちらの条項では、その契約書に貼付する印紙代は、保有する者が負担することになっています。

 ただし、印紙税法や民法では例え契約書が1通であっても印紙代は売主と買主が連帯して負担することが原則になっていますが、原本を所有するものが印紙代を支払うなどの特約を設けるパターンもあります。

 

印紙 誤って貼った

 税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と併せて税務署へ提出してください。
 

【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。

 

印紙 あとから貼る

 収入印紙を貼り忘れた場合には、後からこっそり貼ってしまえばよいと思うかもしれません。

 しかし、印紙税は契約書を作成したときに納付しなくてはならない税金のため、後からこっそり貼っても適切に納税したことにはなりません。

印紙 間違えて買った

印紙を間違えて購入してしまった場合はどうなるのでしょうか、収入印紙の交換と印紙税の還付について詳しく解説します。

 収入印紙を現金に交換することはできません。
○ 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられません。 

郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換を行っていますので、これらの収入印紙を郵便局へもっていって、どうすればよいか、相談してみてください。
なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10 円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります。

 

【交換の対象となるもの】
① 未使用の収入印紙
汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
② 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・ 白紙又は封筒
・ 行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
(登記申請書や旅券(パスポート)引換書など)
租税や国の歳入金の納付に用いられたものは交換の対象となりません。

 

印紙 破れた場合

 印紙は基本的に破れてしまった場合は利用できません。

印紙 消印し忘れ

 印紙税法は消印についてもペナルティがあります。

 消印のし忘れや所定の方法で消印をしていなかった場合には、収入印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されます。

収入証紙と間違え

受け取った際に、「収入印紙」の記載を確認しましょう。
収入証紙は地方自治体に租税、手数料(例:公立高校受験、運転免許証取得)を納付するためのもので、警察署内の売店、運転免許場、役所の窓口で売っています。
収入証紙を払い戻しできるかどうかは、地方自治体により対応が異なるようです。各自治体に確認しましょう。

印紙に関する豆知識を紹介

ここでは、印紙に関する豆知識を紹介します。

印紙 切手 違い

 切手は、郵便切手の略語として、手紙等の郵便物を送る際に使用する物を表すのです。

 一方の収入印紙は、租税や手数料等の徴収を目的に、財務省が発行している証票を示します。 

 切手と収入印紙は見た目が似ているので、混同してしまう可能性があります。ですが、よく見ると、収入印紙と日本郵船記載があります。金額も書いてありますので、間違えやすいのは200円印紙ですが、切手に200円は無いようです。

 また、注文する際にも文字表記を見比べれば、使用している漢字も読み方も全く違う言葉になりますので気付く事が可能です。

 

印紙 クレジット払い

 収入印紙を購入する際の支払い方法は現金のみです。 郵便局やコンビニ等の正規販売店であれば額面相当の現金と交換が原則となります。 クレジットカードや電子マネー、キャッシュレス決済、ギフトカード等では購入できませんのでご注意ください。

 

印紙 濡らすやつ のりで貼る


 収入印紙の貼り方は、郵便切手と同じと思ってよいです。収入印紙の裏面に乾燥した「のり」が付着していますので、水をつけて貼るだけです。の印紙を濡らすやつ 事務用スポンジ 印紙の貼り方の図

事務用スポンジ 海綿などと呼ばれています。

 

唾等の水分でも貼り付けることは可能ですが、臭いなどの問題が考えられますので、濡らすか、のりを使います。

 

印紙は電子契約の場合はどうなるの?

 電子領収書なら収入印紙が不要。印紙代が0円になります。
 収入印紙が必要なのは、印紙税法により印紙税を収める必要がある「文書(紙)」の領収書のみとなります。
そのため、電子化した領収書であれば、5万円以上でも収入印紙は不要になり、今まで購入していた収入印紙分の費用が0円になるのです。

 

まとめ

 購入または翌年の確定申告ことになると思います。その際に契約書の写しを提出する必要があるのですが、印紙が貼られてなかったら「これどういうこと」っていう話になってしまいます。

あまり知られていませんが、印紙が貼られてない場合は買主と売主両者に納付の責任があるということで罰則を受けることがあります。

必ず不動産の売買を取り行う場合は印紙を貼っておく必要があることを覚えておいて頂ければと思います。

 

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著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

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著者情報 刈田知彰

 

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