2022.11.07
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中古住宅でも地震保険が割引され最大半額になる!
更新日2023/5/26
大規模な地震が来ても安心の耐震等級3ですが、耐震等級3の物件は地震保険が最大で半額になることはご存じでしょうか。
新築の場合、下記の耐震等級割引の確認資料を提出することによって
耐震等級によって地震保険が10%~50%割引になります。
ただし、中古住宅はほとんど割引が受けられません。理由は2つあります。
根本的な問題で、耐震等級3ではない、または耐震等級3にできないからです。
そしてここが中古物件では使用できないと言われる点ですが、下記の確認資料のほとんどが、新築時に発行される書類になるからです。証明書がないと、耐震等級3相当であっても地震保険で耐震等級3を利用できないというわけです。これは新築時でも同じようなことが起こりえます。建築基準法関連で発行や提出が義務化されている書類の中には耐震等級3を示す書類がないからです。用意する必要がないのです。そもそも新築でも耐震等級3を取得していない物件がほとんどという事実もありますし、耐震等級3だとしても性能評価書を発行するのも費用がかかりますので、発行していないことも考えられます。
こちらが耐震等級割引に必要な書類、資料になります。
(1)住宅性能評価書関係書類
・設計住宅性能評価書
・建設住宅性能評価書
・現況検査・評価書
・共用部分検査・評価シート
(2)税制優遇関係書類
・住宅性能証明書
(3)長期優良住宅関係書類
・技術的審査適合証
・長期使用構造等である旨の確認書
※耐震等級割引(3等級:50%)を適用する場合には、下記アおよび耐震等級3級の記載があるイの提出が必要です。
※下記アのみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(新築は2級、増築・改築は1級)が適用されます。
ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類
・認定通知書、変更認定通知書、承認通知書
・住宅用家屋証明書
・認定長期優良住宅建築証明書
イ.耐震等級を確認できる以下の書類
・設計内容説明書、構造計算書
(4)住宅金融支援機構関連書類
・フラット35Sに関する適合証明書
(5)保険会社発行書類、電子データ
・保険証券、保険契約証、保険契約継続証、異動(変更)承認書、付保証明書、特約火災保険ご契約カード、web証券、
・満期案内書類、契約内容確認のお知らせ
(6)その他
・耐震性能評価書
・現金取得者向け新築対象住宅証明書
・品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく登録住宅性能評価機関(※1)により作成された書類のうち対象建物の耐震等級を証明した書類(※2)
(※1)
登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
認定を行う所管行政庁の受付窓口、技術的審査を行う登録住宅性能評価機関は、以下で検索できます。
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/gyosei.php (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
(※2)
確認資料上に耐震等級の「等級」が明示されている場合にかぎります。確認資料上、対象建物の耐震等級が1つに特定できない場合、確認できる最も低い耐震等級とします。ただし、登録住宅性能評価機関に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)(※3)で耐震等級が1つに特定できる場合、その耐震等級とします。
(※3)登録住宅性能評価機関の受領印もしくは処理印が確認できる書類にかぎります。
結論からお伝えしますと、中古住宅で耐震補強工事をすれば、地震保険の割引を受けることが可能です。
耐震補強工事をすると地震保険の割引が受けられる 以下がその割引率です。
耐震等級1・・・10%OFF
耐震等級2 ・・・ 30%OFF
耐震等級3 ・・・ 50%OFF
通常、耐震等級は構造計算によってしか証明できません。
地震保険の場合、耐震診断の評価(上部構造評点)に置き換えることができます。
耐震等級1→上部構造評点1.0以上
耐震等級2 →上部構造評点1.25以上
耐震等級3 →上部構造等級1.5以上
※新築時とは計算方法が異なるため、強度が同じにならない場合があります。
※目安のため、条件が合わない場合があります。
①耐震調査・診断後、補強計画を立てる。
耐震診断・補強計画で、「上部構造評点」という数値が得られます。
これはいわゆる「耐震性能」のひとつです。数値が高いほど、建物は強くなります。
上部構造評点には以下のように分かれます。評価は4段階に分かれます。
0.7未満「倒壊する可能性が高い」
0.7~1.0未満「倒壊する可能性がある」
1.00~1.50「一応倒壊しない」(耐震等級1相当)
【1.25は1.00の1.25倍(耐震等級2に相当)】
1.50は1.00の1.50倍で「倒壊しない」(耐震等級3相当)
それぞれ目標の数値を設定、利用できる割引率が決まります。
②住宅性能評価制度を利用する(住宅性能評価機関へ申請する)
(評価方法基準に耐震等級(構造躯体の倒壊防止)を用いる。
評価基準(既存住宅)(平成18年国土交通省告示第184号)を使用する。
審査終了後、計画通り耐震補強を行い、評価書を取得する。
※申請・審査に時間がかかるため、着工は通常より遅めになります。
※申請料・審査料・代行料がかかります。
③地震保険「耐震等級割引」枠
耐震診断に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」を適用します。
(Bの評価報告書を保険会社に提出する)
という流れが大まかなスケジュールになります。
詳しくはご相談いただくとして、以下の点にご注意ください。
「上部構造評点」とは、文字通り基礎より上にある建物が対象です。
基礎の補強などを「別途」検討する必要があります。
上部構造評点が1.50となると建物が古くなればなるほど、補強のコストは大きくなります。
地震保険の割引を利用できる可能性が高いのは以下の物件です。
検査済証(新築時に完了検査を受けたことの証明)がある住宅である。
木造軸組工法(枠組壁工法(2x4)や鉄骨造は不可)であること。
築年数が2000年以降であること。1981年~2000年は条件によっては不利になります。
築年数が古いと上部構造評点1.5の工事を行えても、その他の理由で住宅性能評価制度が取得できない可能性があるのです。
住宅の内外装の劣化や損傷が少ないと有利です。
軽量屋根が有利(計算上、瓦は不利)。
鉄筋コンクリートの基礎が有利(無筋コンクリートは不利)。
1981年から2000年にかけて建てられた建物は、「新耐震基準」と言われています。
しかし、耐震性能が足りていない物件は数多く存在します。つまり中古住宅を購入する場合は耐震補強を考える必要があります。そして耐震等級3を取得することにより地震保険が半額になる特典があるのはうれしいことです。
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