2022.09.22
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2階建ての木造住宅は構造計算がいらない?!!4号特例についてそして2025年4月4号特例は廃止?変わります。

更新日2023/10/24

2階建ての木造住宅は構造計算がいらない?!! 4号特例について廃止? 2025年4号特例はかわります。

 

4号建築物の特例とは

4号建築物の特例をご存じでしょうか。

 家を建てる前に、建築確認申請を行います。通常、建築確認申請の際には、耐震性を確認するための構造計算書の提出が義務づけられています。
 しかし、「4号建築物」と呼ばれる建物については、構造計算が不要であり、これを「4号建物の特例」「4号特例」などと呼ばれています。

 そもそも4号建築物をご存じですしょうか。

 

「4号特例」建築基準法

 4号特例とは、建築基準法第6条の4に明記されているように、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略することができるというものです。

 ここにでてくる認定型式も問題にあげられています。ご興味のある方はこちらもご覧ください。

型式適合認定をご存じでしょうか。|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)

 

4号建築物に事が記載されている建築基準法の一部です。

第六条の四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

引用元:建築基準法 | e-Gov法令検索

 簡単に言ってしまえば建築士が設計した建物であれば審査の一部を省略しても良いですよという内容になっています。

 

4号建築物の定義

4号建築物の定義は、次のいずれかに該当する建築物です。

  • 特殊建築物または特殊建築物以外の建築物(住宅・事務所)で100㎡以下のもの。
  • 木造で2階建て以下、延べ床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの。
  • 非木造、平屋建て以下、延べ床面積200㎡以下

つまり、木造2階建ての戸建て住宅は、ほとんどが4号建築物に該当することになります。

 当然、建築士が設計を行った場合、建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合に限った場合になります。

 正直なところ、私も昔の話ですが、木造2階建ての4号建築物は構造計算が不要という認識を持っていました。

 しかし、4号建築物でも構造の安全性を確認する義務があります。これは建築基準法第20条に規定されており、具体的な内容は建築基準法施工令で定められている。この規制を「仕様規定」といいます。

 この仕様規定では、建物の安全性を確認するために、壁量計算、四分割法、N値計算などの方法を用いることが規定されています。ですが、これらの方法は、構造計算の「許容応力度計算」よりもはるかに簡便な方法であるため、確実な耐震性が確保されているとは言い難いのです。

「4号特例」が始まった背景

 「4号特例」が始まった背景には、「4号特例」が始まった頃、住宅建築棟数が増えて建築確認審査に関わる行政職員の人材不足や業務過多が問題視されていました。そこで確認申請がスムーズに進められるように、他の建物と比べても審査が簡単で必要性が低いとされていた「4号建築物」に対して、内容を一部省略化することが決定しました。これによって、審査にかかる負担が格段に軽減されて、期間も短縮しました。日本には伝統的な木造家屋が数多く存在します。そこには沢山の職人さん大工さんの存在があります。4号特例は昭和59年(1984年)に始まっています。これは新耐震基準が始まって3年後の事になります。昔ながらの会社が対応できないという現実があったのでしょう。また戸建住宅の場合は、職人への信頼感や安心感あったこと、問題があっても小規模で社会に与える影響が小さいと考えられていることも理由の一つだと考えられます。木造の構造が実験や計算を踏まえて数値化されたのは、木造の歴史でいうとごく最近のことですから、コストと時間が掛かる構造計算書の提出を免除することで準備や審査期間の短縮により小規模の建築業を保護するという主旨から作られた法律です。多少は目をつぶりましょうという考えもあったのでしょう。

4号特例をめぐるトラブル

 ところが、この制度を悪用して2006年に一部のパワービルダーが壁量不足の住宅を1000棟近く販売していたことが発覚し、2009年12月に国土交通省が「4号特例」を廃止すると発表しています。

ですが、今まで目をつぶってきたのには理由があり、反発が多かったのも事実いつの間にか「4号特例の廃止」はすぐに実施されることはなかったのです。

しかし、2025年建築基準法が大きく変更されることになり、ついに「4号特例」も「現行の4号特例」が廃止されることになりました。

建築基準法の歴史を簡単に説明します。

 日本の建築に関する法律の大きな動きを簡単にですが、説明します。

 今の建築基準法は、昭和25年(1950年)に制定されました。国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律です。建築基準法はあくまでも最低基準を定めた法律だということを覚えておいてください。日本の建築基準法の歴史は地震とともに改正されています。現に建築基準法ができる2年前には福井大地震が起こっています。

 実は建築基準法が制定される以前にも市街地建築物法という法律は存在していました。市街地建築物法は大正8年(1919年)4月5日に公布され、大正9年(1920年)12月1日に施行されています。日本の建築の法律は約100年の歴史があることがわかります。
 その時代から単体規定と集団規定簡単がありました。言うなら単体規定は建物のこと、集団規定はその建物と都市の関係のこと、建物自体と街の健全な都市活用が行えるように定められています。建築基準法は建物(個人)だけではなく街(集団)について法律を定めることにより国民の生命・健康・財産を守っています。

 また、建物を建て、使用する際には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、建築物が連なった街区や広域な見地から連携する都市計画法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際に連携する宅地造成及び特定盛土等規制法、代表的な都市インフラと連携する水道法や下水道法、建築物の利用によって排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で弱者救済と連携する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)、地震国の日本において耐震性を維持するための建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)、建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けることになり、これらの法と関連しながら機能している法律となります。

 その他、建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法・行政手続法・景観法などとも関連してくることもあります。

 話をもどして、時代は流れ、昭和34年(1959年)に建築基準法は改正され、壁量規定が強化されていますが、昭和39年(1964年)には新潟地震昭和43年(1968年)十勝地震そして、昭和53年(1978年)には宮城県沖地震が発生大きな被害がでています。

 これらの地震の教訓から昭和56年(1981年)に新耐震基準と呼ばれる法改正で耐震性能が強化されました。木造建築物は、現在の壁量計算(令46条)となりましたこの3年後の昭和59年に四号特例は始まっています。この改正を基準に今もなお新耐震基準と旧耐震基準の建物として区別され、住宅ローン減税をはじめ様々な特例を使用できる要件となっています。

 その後、平成7年の阪神淡路大震災の被害から、平成12年(2000年)に法改正が行われ、壁量計算に加え壁配置のバランス(四分割)、耐力壁両端の柱の柱頭柱脚の接合方法(N値計算)などが追加されました。ここまでが現在の建築基準法の大きな流れ、歴史となります。

 そして、4号特例ですが平成17年(2005年)に耐震偽装問題が発覚、四号建築物の耐震状況調査も行われ、耐震性能の不足している木造住宅が多数発覚しました。
 その後、四号特例廃止が話題となりましたが、平成19年(2007年)の確認申請の厳格化が行われた後、四号特例の廃止はずっと見送りされておりました。

 補足ですが、平成12年(2000年)の法改正時に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が出来ており、住宅性能表示制度や瑕疵担保責任がスタートしています。
 耐震偽装問題では瑕疵担保責任を果たすことができない事業者がいたため、平成21年(2009年)に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行され、事業者が瑕疵担保責任を果たすための資力確保を講じる方法として「住宅瑕疵保険」ができました。

 令和7年(2025年)には省エネ義務化によって大きな転換期を迎えようとしています。
 昭和56年(1981年)の建築基準法施工令大改正、平成12年(2000年)の建築基準法改正そして
令和7年(2025年) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を主に大きな改正が行われようとしているのが現在になります。今までの改正では耐震基準の強化によるとこでしたが、今回の改正は断熱基準がメインになります。そして、今回のコラムのメインである4号特例の変更についてになります。次に現行の4号特例が廃止について説明させて頂きます。

現行の4号特例が廃止について

国土交通省 2025年4月施行予定 4号特例制度縮小 ~2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響~https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=111 - 検索 (bing.com)

 こちらでも解説しておりますが、令和4年(2022年)6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年(2022年)法律第 69号)により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
 同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等も変更されます。
4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に分けられることになります。

こちらの表をご覧ください。

4号建築物が新2号建築物や新3号建築物に変更についてわかりやすい図

元々4号建築物に属していた木造2階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)は新2号建築物の木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)の建物は新3号建築物に改正されます。

また必要に書類も異なります。

確認申請に必要な書類

新2号建築物には構造関係規定の図書の他に省エネ関連の図書が必要になるのです。

4号特例の問題点

建築士の設計による4号特例の場合は、法文上以下の項目の審査を省略しています。

■建築基準法
イ 法第20条 (第4号イに係る部分に限る。)、法第21条 、法第28条第1項 及び第2項 、法第29条 、法第30条 、法第31条第1項 、法第32条 、法第33条 並びに法第33条 の規定

■建築基準法施行令
ロ 次章(第20条の3、第1節の3、第三32条及び第35条を除く。)、第3章(第8節を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条、第5章の4(第129条の2の5第1項第6号及び第7号並びに第2節を除く。)及び第140条の3の規定

■関係する条例等
ハ 法第39条 から法第41条 までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項 の規定の趣旨により規則で定める規定

 知ってい頂きたいのが、4号建築物で審査する項目は、建ぺい率や容積率、斜線制限といった集団規定であり、建築物自体の安全性を確認する単体規定のほとんどの審査が省略となっているということです。周りに迷惑をかけなければ、やっていなければ自分(建築した業者や設計)が悪いから仕方ないよねという風に感じます。

重要な項目を解説します。

まず、最も重要な項目である法第20条は構造規定です。

 4号建築物の木造では、耐震性や耐風性に関して構造用合板や筋交いといった耐力壁の配置を計算する「壁量計算」や四分割法と言われる「バランスチェック」を行う必要があります。

 また、柱の「引抜き力」に対する金物の計画を仕様規定やN値計算という計算方法により安全性を確認します。

 これら以外にも基礎の構造、土台の緊結、柱の太さや長さ等の規定があります。

 これらの構造に関する規定は全て審査が省略されています。審査が省略されているだけで、行っていないというわけではありません。

他には、法第28条第1項 の「自然採光」及び第2項は「換気」の規定、施行令第23条の階段幅や寸法等が審査不要となります。

 このように、建物の重要な点は審査が省略されています。本来チェックを受ける必要がある構造等の重要な項目が審査の省略を受けることにより、設計を担当した設計士以外は法的な確認がなされないという可能性があるという状況となっています。

 もしも、設計者が建築基準法を勘違いして進んでしまったら、悪意があった場合には、法に合わない建物が建ってしまいます。

4号特例の建築基準法の中間検査、完了検査の問題点

確認申請を受けた後は工事が完成すると完了検査を受ける必要があります。完了検査では目視と簡易な測定器具によって検査がされます。また、自治体によっては、構造上重要な段階に中間検査を義務付けている所もあります。

 特定工程と言われる「完成すると隠れてしまう重要な工事」を確認する制度で、「基礎のコンクリート打設前」の段階や「軸組や耐力壁」の状態(⇒木造であれば柱や接続金物、耐力壁)を次の工程に入る前に現場確認する制度です。

しかし、ここにも特例制度の問題点があります。中間検査や完了検査にも同様に審査の特例が適用されます。

 建築基準法第7条の5により、確認申請で特例で省略された内容は同様に現場での検査も省略されてしまいます。

 書類の審査で省略され、現場の検査が行われなくなってしまうのです。

 自治体によっては中間検査の申請での添付書類に壁量計算書等の添付を義務付ける所もありますが、審査をしていない設計図面により現場を検査し、そもそも検査においても構造規定は審査の省略となっています。

これでは、検査担当によっての裁量によって決まってしまうため意味の無い規定となっています。

 確認申請はほとんどが民間検査機関に提出され、検査も民間で受けています。イメージ的に役所の審査と思われがちですが、近年では行政はほとんど審査・検査していないのですね。確認申請では処理されるまでのスピードを重要視されており、審査が早くスムーズである民間検査機関に提出することにメリットがあり、その割合は90%以上が民間での確認となっています。そして、確認申請は「確認」行為であり、許認可とは違い、審査基準に合致していれば確認処分を下しますので、民間が行う場合は行政のように裁量の余地はありません。

 これはどういうことかと言いますと、民間検査機関では不必要な指導はせず、決まったことだけ審査をし、最低限の審査で確認処分をしなければならないということです。

 また、民間検査機関は当然ながら利益を出す必要があります。不必要に設計を勘ぐり、法的に必要のない審査をサービスで行うようなことは時間と手間がかかるだけです。

 民間検査機関では、審査の義務がない一部の構造規定については、提出されたとしても見過ごされることがあります。一方、行政の場合、特例制度が同様に適用されるものの、違反建築物の取り締まり責任があるため、疑問のある設計には是正の指示をすることが考えられます。

 「4号特例」という制度は、建築士が適切に設計を行い、自主的に何度もチェックする場合には合理的な制度と言えるでしょう。しかしながら、実際に起こった違反建築物や瑕疵、欠陥住宅」問題から見ても、専門性や技術力に欠ける建築士も存在しているのは事実です。

 そして、設計だけでなく、工事監理に関する問題も無視できません。

 法律で定められている「工事監理者」がしっかりとその役割を果たしていれば、設計のミスも発見されやすくなるでしょう。しかし、実際には、工事監理者が形式的な役職に留まっているケースや、施工者と同一の立場である場合が少なくなく、そのために工事監理が十分に機能しておらず、設計のミスが見逃されることも少なくありません。これらが「4四号特例」の問題点なのです。また、中古住宅を購入する場合はこれらの事が過去の物件では更に心配する必要が発生し、しっかりと検査をしないとこの事実はわからないし見抜けません。

木造住宅でも構造計算は行われる?

 ここまで4号特例について解説してきましたが、簡単にいうと、2000年基準で建てられた建物でさえも構造計算という建物を建てる上で大事な計算がもしかしたら行われていないかもしれない、そして、行っていない可能性が高いということにがあります。つまり、2025年までの間に新築住宅を購入する場合や中古住宅を購入する際に以下の項目を確認する必要があります。

  • 構造計算が行われているか?
  • 耐震等級が3相当であれば、その理由を確認すること。

 実は、4号建築物で実際に実施されている方法は仕様規定、次に性能表示計算、最後に構造計算と続きますが、構造の安全性の信頼性はその逆になっており、構造計算が最も信頼性が高く、性能表示計算、仕様規定という順番になっています。

 さらに、問題提起させて頂きたいことは、最低基準仕様規定で規定されている簡易計算まで行われていない可能性があることです。

 4号特例は書類(提出書類)の省略であり、簡易計算の省略ではありません。
ただし、前述の説明通り、計算書や構造図の提出義務がないため、第三者によるチェックはありません。その責任は建築士に委ねられています。

 建築士の判断で、耐震性が不十分な木造住宅が建てられ続けるケースも考えられますし、実際に紹介したようなケース悪例が存在するのです。

 また、もう一点、建築基準法についてです。建築基準法では最低基準を定められているということを思い出して下さい、例え構造計算を行われていても耐震等級1建築基準法で定められている最低基準で良いのかという問題です。今建築業界では、耐震等級3はスタンダードという考え方が浸透してきています。なぜなら、熊本地震を例に断続的起こる強い地震に対して耐震等級1そして耐震等級2でも倒壊の恐れがわかったからです。コロナ禍を経験した我々にとって、集団感染が起こった場合に自宅の重要性が再認識されています。テレワークや在宅ワークなど自宅にいる時間も増えています。万が一コロナ禍のような事案が起こった際に大地震が起こった場合自分の家族の命を守れるのは耐震等級3ということを知っておきましょう。

性能向上リノベーションという選択肢

 築年数の経過した木造戸建て住宅を現在の新築の標準性能以上の建物へと甦らせる工事を性能向上リノベーションと呼んでいます。
 建物全体をリフォームするいわゆる古い家のフルリフォームはたくさんありますが、性能向上リノベーションとリフォームでは いったい何が違うのでしょうか?

 東京中古一戸建てナビでは不動産の物件を検索できるサイトであると同時に性能向上リノベーション費用がわかるサイトになっております。中古住宅を購入して住まうご家族皆様が健康で快適に、そしてなにより安全な暮らしのできる建物を提供することコンセプトとして掲げています。 
 具体的に性能向上リノベーションとはどのような工事を行うリノベーションなのかを簡単に説明させて頂きます。

 築が相当年数経過した建物の中を解体してみると、通常は目に見えない部分で様々な問題が起こっていることがわかります。
  柱や土台はシロアリに食べられてモロモロになっていたり、雨漏りや結露で断熱材が機能しなくなっていたり、そもそも施工されていなかったり、基礎にひび割れが入っていたり、時には基礎がブロックであったりすることもあります。
 リフォームを重ねていた建物でもしっかりとした補強がなされていないこともありますし、そのような建物が多くあります。家に傾きがあることもあります。
 このような建物のスケルトン・インフィルのインフィル部分だけではなくスケルトン部分、性能を左右する部分をすべて刷新し、
耐震性能は国の新築の最低基準の1.5倍以上の性能値へ、
断熱性能も国の新築の推奨基準の1.5倍以上の性能値へ、

向上させるのが木造戸建ての性能向上リノベーションとなります。
 

 また、性能向上リノベーションはこれらの性能値の数値化が必要となります。耐震性能では構造計算を行い上部構造評点(Iw値)を計算、断熱性能では外皮平均熱貫流率(Ua値)を計算し性能値を見える化することが性能向上リノベーションとなります。

まとめ

 木造2階建ての中古物件を購入して安心して住むためには、性能向上リノベーションが必要となります。ここまでお話した「4号特例」をはじめ中古住宅には不安点が数多く存在します。この不安点や将来居住した際に発生するであろう不満点をかいしょうするためには性能向上リノベーションが必要となります。そして、その際には、構造計算を行うことが大切なのです。

 信頼できる工務店を選ぶ際には、実際に "許容応力度計算をやっているか?" を確認するとよいでしょう。
「やれません」「費用が勿体ない」「普通はやらない」などいってきた業者がいたなら要注意です。

 2025年の建築基準法改正により、建築確認の対象が広がることで、悪質な施工業者の排除や安全な住宅環境の確保につながると期待されております。ただし、確認申請の手続きが増えることでコストや時間がかかることが予想されるため、リフォームにおいて確認申請のした経験や実績がどの程度あるのか?を聞いて安心できる会社を探すことが必要です。
 
 東京中古一戸建てナビの運営会社であるハイウィル株式会社は昔ながらの工務店でございますが、家をリフォームしたいという問い合わせやご依頼もたくさんございます。もちろん職人の腕も大事ですが、性能の数値化、見えるかを大前提としてご提案させて頂いております。  
 設計についても同様です。一級建築士であれば安心か?答えはNoです。一級建築士の多くが鉄筋コンクリート住宅の設計を生業にしているケースが大半であること、木造であっても新築の住宅設計者では、木造の耐震改修における構造計算はできません。そこで "許容応力度計算をやっているか?" という質問がいきるのです。

木造の大規模改修に精通した設計者が設計しなければならないのです。
 

 弊社では性能向上リノベーションには木造改修専門のスタッフ・職人が担当をします。その理由は、改装リフォームは、見た目をきれいにする化粧工事です。壁紙を張り替えたり、フローリングを張り替えたりといった表面的な表層工事となります。もちろんそこでの技量は問われます。しかし、性能向上リノベーションでは、建物を”ハコ”として見た時の性能を向上させる工事となり、構造部を補強したり、建物全体の断熱性能を向上させるような工事となり全く内容が異なるからです。
 つまり建物の軸組を触る工事となり、人間でいう心臓の手術をするような難易度の高い工事となるからです。一つ補強を見逃すと全体的に補強の意味をなさないなんてことにもなりかねません

 性能向上リノベーションでは、築40年を超えるようなお客様が多くなる為、軸組工法で建てられた建物がほとんどになります。築60年を超えてくれば、外壁は泥と竹で編んだ木舞壁となっているような建物もあります。これらは当時の棟梁が木を刻み、仕口と継手により木組みとなり、木構造が構成されています。基礎は、現在のように鉄筋コンクリート基礎ではない、無筋基礎であったり、さらに昔の建物では、コンクリート基礎ではなく大谷石基礎のケースもあります。
 性能向上リノベーションの現場では、このような建物の構造を手で壊し、利用できる構造体をみつつ、新たな間取りを可能にするため、再度木組みを構成し、全体のバランスを考えながらひとつの構造体を作らなければなりません。
 そして、その建物が現在よりも性能向上を図り安全な構造体にしなければなりません。これらの工事は、現在のマンション・ビルなどをメインとする内装大工や一戸建て住宅であってもツーバイフォー住宅などを手掛けるハウスメーカーの下請として施工している大工ではできない工事となります。
 わかりやすく言えば、一人で材木を手刻みし、腕一つで家を建てられる大工、つまり棟梁でなければ、増改築はできませんし、その増改築の出来栄えは、良くも悪くもその棟梁の腕次第だからです。
 お施主様に一番わかりにくいのが、この大切な技術に最も差が出るのは、構造であって、壁や床を塞いでしまってからでは見えない箇所だということです。安全な構造体を作る骨の部分、ここをどれだけしっかり見れるかにかかっているといっても過言ではありません。
 それはどの会社に頼んでも同じことが言えます。
 あなたの建物を担当するスタッフ・設計者・現場管理者・職人すべてが、木造を熟知していなければいけないのです。
 大手ハウスメーカーに頼むなら、その下請けの工務店が抱える職人の能力がどうなのか?リフォーム会社の下請けの工務店が抱える職人能力はどうなのか?
 木造を熟知した棟梁しかできないのがこの性能向上リノベーションになります。
 費用面の話となりますが、内装大工の日当以上に、このような棟梁は日当が高いのが普通です。弊社は大手の下請けを頼まれることもありますが、それでも棟梁の日当を下げることはしません。それは技術に見合った対価であると考えているからです。
 新築ではなく改修であるということ。技術的には新築の数倍難しいのが、この一戸建ての性能向上リノベーションになります。
 
 もし、木造の性能向上リノベーションをするということをお考えの際には、以下のような点に留意して業者を採用されることをお勧めします。
 お施主様にかかわるスタッフもこれらの知識を有している必要があります。

  • 担当する営業が木構造を理解しているのか?
  • 担当するプランナーが木構造を理解しているのか?
  • 担当する現場監理者が木構造を理解しているのか?
  • 担当する職人が木構造を理解しているのか?

『東京中古一戸建てナビ』を運営会社ハイウィル株式会社では女性プランナーであっても木造に少なくとも20年以上の経験がある人間のみが性能向上リノベーション(増改築)の担当をしております。現場監督も木組みを熟知した棟梁経験者のみです。弊社の場合は、一般住宅に限らず茶室、数寄屋造り、社寺仏閣等も施工できる技術力を有する元棟梁が現場管理をします。
 
 性能向上リノベーションの知識・技術・実績を兼ね備えた会社となっております。
安心してご相談をしていただけます。

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著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

新築戸建てから中古戸建てのことならなんでもご相談ください!

著者情報 刈田知彰

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