2026.05.29
不動産ガイド

中古一戸建ての登記手続き完全ガイド|費用・必要書類・流れを解説

中古一戸建ての登記手続き完全ガイド|費用・必要書類・流れを解説のイメージ画像

目次

1. 中古一戸建ての登記とは

中古一戸建てを購入すると、その不動産が「自分のものである」ことを公的に証明する手続きが必要になります。これが不動産登記(とうき)です。登記とは、土地や建物の所在・面積・所有者などの情報を法務局の登記簿に記録する制度で、これによって第三者に対して「この不動産は自分の所有である」と主張できるようになります。

私は不動産業界で16年間、数百件の売買に立ち会ってきましたが、登記は決済(残金支払い)当日に司法書士が一括して行うため、買主が手続きの中身を詳しく知らないまま進むケースが大半です。しかし、登記費用は数十万円単位になることもあり、何にいくらかかるのかを理解しておくことが、安心して購入を進める第一歩です。

登記をしないとどうなるか

  • 所有権を第三者に主張できない(二重売買などのトラブルに対抗できない)
  • 住宅ローンを組む際に金融機関が抵当権を設定できず、融資が受けられない
  • 将来の売却・相続時に手続きが煩雑になる

中古一戸建ての購入手続きでお悩みですか?

『東京中古一戸建てナビ』では、物件探しから登記・引き渡しまで、購入の全工程をサポートします。

無料会員登録はこちら

2. 購入時に必要な登記の種類

中古一戸建てを購入する際に発生する登記は、主に以下の種類があります。

所有権移転登記

売主から買主へ所有権を移す登記です。中古住宅の購入では必ず行う、もっとも基本的な登記です。

抵当権設定登記

住宅ローンを利用する場合に、金融機関が物件を担保にするために行う登記です。融資を受ける買主は必須となります。

抵当権抹消登記

売主が住宅ローンを完済して残っている抵当権を消す登記です。通常は売主側の負担で、決済時に同時に行われます。

住所変更登記・氏名変更登記

売主の登記上の住所・氏名が現住所と異なる場合に必要となることがあります。

このうち、買主が費用を負担するのは主に所有権移転登記と抵当権設定登記の2つです。これらは決済当日に司法書士がまとめて法務局に申請します。

3. 所有権移転登記の流れ

所有権移転登記は、物件の引き渡し(決済)当日に袎われます。一般的な流れは次のとおりです。

登記までのステップ

  1. 売買契約の締結:契約書を交わし、手付金を支払う
  2. 住宅ローンの本審査・契約:金融機関と金銭消費貸借契約を結ぶ
  3. 決済日の調整:売主・買主・金融機関・司法書士で日程を合わせる
  4. 決済当日:残金を支払い、司法書士が書類を確認
  5. 登記申請:司法書士が法務局へ所有権移転・抵当権設定を申請
  6. 登記完了:1〜2週間後に登記識別情報(権利証)が交付される

決済当日は、買主が残金を支払うと同時に、司法書士が登記に必要な書類がすべて揃っているかを確認します。書類が確認できた時点で「登記できる状態」が整い、安心して残金を支払えるという流れになっています。司法書士はこの「同時履行」を担保する重要な役割を担っています。

4. 抵当権設定登記とは

住宅ローンを利用して中古一戸建てを購入する場合、金融機関は融資の担保として物件に抵当権(ていとうけん)を設定します。これが抵当権設定登記です。

抵当権設定登記のポイント

  • 万一ローンを返済できなくなった場合、金融機関が物件を競売にかけて貸付金を回収するための権利
  • 登記費用(登錹免許税)は借入額に応じて変動する
  • ローン完済後は「抵当権抹消登記」を自分で行う必要がある

抵当権設定登記の登録免許税は、原則として借入額の0.4%です。ただし、住宅ローン控除の対象となる一定要件を満たす住宅では0.1%に軽減される特例があります(適用には住宅用家屋証明書が必要)。たとえば3,000万円を借り入れた場合、本則0.4%なら12万円、軽減0.1%なら3万円となり、差額は小さくありません。

5. 登記費用の内訳と相場

登記にかかる費用は、大きく分けて「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士への報酬」の2つです。

登録免許税の税率

  • 所有権移転登記(建物):固定資産税評価額の2.0%(軽減で0.3%)
  • 所有権移転登記(土地):固定資産税評価額の2.0%(軽減で1.5%)
  • 抵当権設定登記:借入額の0.4%(軽減で0.1%)

※軽減税率は適用要件(床面積50m²以上、自己居住用など)を満たし、住宅用家屋証明書を取得した場合に適用されます。最新の税率・適用期限は必ず公式情報で確認してください。

登記費用の総額目安

  • 物件価格3,000万〜4,000万円・ローン利用:登録免許税+司法書士報酬で合計15万〜30万円程度
  • 固定資産税評価額が高い物件:登録免許税が増えるため総額も上がる

登記費用は物件の固定資産税評価額と借入額によって変わるため、購入前に司法書士や不動産会社に見積もりを取ることをおすすめします。諸費用全体(仲介手数料・登記費用・税金など)は物件価格の6〜10%が目安となります。

【ポイント】 施工現場からのアドバイス

登記手続きについて、私が現場で何度も見てきた注意点をお伝えします。

第一に、登記費用は「諸費用」の一部であり、物件価格とは別に現金で用意する必要があるという点です。住宅ローンは物件価格に対して融資されるのが基本で、登記費用・仲介手数料・税金などの諸費用は自己資金で支払うケースが多くなります。物件価格の6〜10%は諸費用としてかかると見込んで、資金計画を立ててください。

第二に、軽減税率の適用漏れに注意することです。所有権移転登記や抵当権設定登記の軽減税率は、住宅用家屋証明書を取得していれば適用されますが、要件(床面積・築年数・自己居住用など)を満たすかどうかは事前確認が必要です。司法書士に依頼すればこの手続きも代行してもらえます。

そして、購入後にリフォームを予定している方は、登記費用やリフォーム費用も含めた総予算で物件価格を判断することが大切です。とくに中古一戸建ては購入後に水回りや断熱の更新が必要なケースが多く、私たちのような全国の加盟店による共同購入の仕組みを活用すれば、リフォーム費用を有利な価格で抑えられます。

6. 登記に必要な書類

登記手続きには、売主・買主それぞれが用意する書類があります。

買主が用意する主な書類

  • 住民票:登記簿に記載する住所・氏名の証明
  • 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカードなど
  • 印鑑証明書・実印:抵当権設定など重要書類への押印に必要

売主が用意する主な書類

  • 登記識別情報(権利証):所有権を証明する重要書類
  • 印鑑証明書・実印
  • 固定資産評価証明書:登録免許税の計算に使用
  • 本人確認書類

これらの書類は決済当日にすべて揃っている必要があり、司法書士が事前に確認します。買主は印鑑証明書の取得や住民票の準備など、自分で用意するものを早めに揃えておくとスムーズです。

7. 司法書士への依頼と費用

登記手続きは、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。法律上は本人でも申請できますが、ミスがあると所有権の対抗力に影響するため、実務ではほぼ司法書士に委任します。

司法書士報酬の相場

  • 所有権移転登記:4万〜8万円程度
  • 抵当権設定登記:3万〜6万円程度
  • 合計(移転+設定):7万〜15万円程度が目安

司法書士報酬は事務所によって差があります。多くの場合、住宅ローンを組む金融機関や不動産会社が司法書士を指定しますが、買主が自分で依頼することも可能です。報酬に疑問があれば、内訳の説明を求めて構いません。決済前に見積もりを確認しておくと安心です。

8. 登記でよくあるトラブルと注意点

登記そのものは司法書士が行うため大きなトラブルは少ないものの、注意すべきポイントがあります。

注意すべきケース

  • 売主の住所・氏名が登記と異なる:先に変更登記が必要で、決済が遅れることがある
  • 相続が未登記の物件:相続登記が済んでいないと売買できない
  • 抵当権が残っている:売主のローン残債が完済され、抹消されることを確認
  • 境界が未確定:土地の面積や境界に争いがあると後のトラブルに

とくに相続登記が未了の物件は近年問題になりやすく、2024年から相続登記が義務化されたこともあり、購入前に登記簿の名義人と売主が一致しているかを確認することが重要です。これらは不動産会社と司法書士が事前にチェックしますが、買主としても登記簿(登記事項証明書)を取得して確認すると安心です。

9. まとめ

中古一戸建ての登記手続きについて、要点を整理します。

  • 登記は不動産の所有権を公的に証明する手続きで、購入時には必須
  • 買主が負担する主な登記は「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」
  • 登記費用は「登録免許税」+「司法書士報酬」で合計15万〜30万円程度が目安
  • 軽減税率の適用には住宅用家屋証明書が必要(要件確認を)
  • 諸費用全体は物件価格の6〜10%。自己資金での準備が基本
  • 相続未登記・抵当権残存・境界未確定の物件は事前確認が重要

登記は司法書士に任せる部分が大きいものの、費用の内訳と流れを理解しておくことで、安心して購入を進められます。物件価格だけでなく登記費用やリフォーム費用も含めた総予算で資金計画を立てることが、後悔しない中古一戸建て購入の鍵です。

刈田知彰

宅地建物取引士 刈田 知彰(かりた ともあき)

中古住宅売買の専門家。不動産業界16年のキャリアを持ち、新築マンション販売から中古戸建て・リノベーション専門へ転向。「買ってからがスタート」をモットーに、構造・耐震・断熱など建物の本質を見極めた住まい選びをサポートしています。

その他読んで頂きたい関連コラム

会員様限定の『非公開不動産』を閲覧したい!

カンタン無料会員登録で、一般には公開されていない物件情報をご覧いただけます。

今すぐ無料会員登録

お電話でのお問い合わせ:0120-246-991

会員様限定の「非公開不動産」を閲覧したい!カンタン無料会員登録

現在99件ご紹介可能!

売主様のご要望で一般には公開していない
「非公開不動産」を会員様だけに限定公開しています。

今すぐ無料会員登録