概要
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方はどうすれば?
平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、以下の特例措置の適用が可能となりました。
・ 住宅ローン減税
・ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
・ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置
・ 住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方はどうすれば?
要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得した際の住宅ローン減税又は不動産取得税の特例措置の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った耐震改修工事が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「耐震改修完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれか遅い日までに耐震改修の契約が行われていること。
・ 要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)取得の日から5ヵ月後まで
※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)に行った耐震改修について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、耐震改修後の住宅への入居が遅れたこと。
(注1)契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。
(注2)入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成頂き、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。
(注3)通常の住宅ローン減税又は不動産取得税の特例措置の適用を受けるために必要な書類についても、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。
(注4)確定申告については所轄の税務署に、不動産取得税の特例措置の手続きについては家屋所在地の都道府県へお問い合わせください。
昨今はコロナの影響で大変な日々を暮らしています。直近では落ち着いてますが、いつまん延防止や緊急事態宣言など発出されてもおかしくありません。
でも万が一まん延防止や緊急事態宣言など発出されてもこのような対策がなされます。落ち着いて行動しましょう。
住宅ローン減税を詳しく知りたい方はこちら
https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=21
参考サイト
住宅:中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
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著者情報
宅地建物取引士 刈田 知彰
(かりた ともあき)
ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。
私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。
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