2022.11.21
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検査済証
台帳記載事項証明書とは 取得方法は?
更新日2025/3/25

中古住宅を購入する際に必要な書類の一つに台帳記載事項証明書があります。今回は台帳記載事項証明書について解説していきたいと思います。
建築物について、建築確認や検査が行われたものであるかどうかは建築確認済証や検査済証により確認することができますが、建築確認済証や検査済証を紛失等によって手元に無い場合があるのではないでしょうか。台帳記載事項証明書はそのような場合に「確認済証」または「検査済証」の代わりに発行される証明書になります。
また、住所が異なっていて別の物件のものかもしれないなどの際にも取得しに行ったりします。
建物の建築の流れは下記図のように進んでいきます。建築確認済証や検査済証は、建築物の確認や検査を受けたかどうかを確認することができます。

確認済証と検査済証の両方を所有者が持っていれば、確認ができます。しかし、建物を建ててから相当年数が経過して、建築確認済証や検査済証を紛失しているケースも少なくありません。基本的に確認済証や検査済証は一度発行されると、紛失しても再発行することはできません。
台帳記載事項証明書とは、紛失した確認済証や検査済証の代わりに発行される証明書で、確認済証や検査済証の発行履歴が記載されているものです。
具体的には、市町村役場が保管する台帳(建築確認台帳)に、建築確認済証・検査済証の発行番号と発行年月日が台帳記載事項証明書として記録されていることを証明するサービスです。重要事項説明書の添付書類や、住宅ローン申込書類の一部となることもあります。
完了検査を受けていない建物は、検査済証がないため検査済証の発行番号と発行年月日が台帳に記載されていません。また、建物が古く、台帳が存在しない場合は証明書を発行することができません。
台帳記載事項証明書は、市町村役場の建築指導課で取得することができます。
ほとんどの市町村では、証明書1通につき300円の手数料がかかります。電子メールでの仮申請が可能な自治体もありますが、窓口での受け取りが必要です。
帳簿記載事項証明書の申請には、以下の情報が必要です(記入の際に必要)
(1)建築時の土地の名称と番号(住居表示ではありません。)
(2)建築確認日
(3)建築確認番号
(4)階層
(2)(3)(4)は、市町村役場が保管する建築確認台帳に記載されています。建築確認台帳を閲覧する際には、登記簿謄本に記載されている建築物の新築年月日を確認してください。建築後相当年数が経過している建物については、建築確認番号がすぐに確認できない場合があります。建築確認済証が発行され、建築確認番号がある場合は、通常、新築登記から4ヶ月程度経過していることが多いようです。
台帳記載事項証明書の書式は、市区町村役場によって異なります。建築確認の日付と番号、検査済証の日付と番号で別々の証明書を発行している自治体もあります。証明書を発行していない自治体では、建築確認台帳を参照し、台帳に記載されている事項を控えてください。取得方法も市区町村役場によって異なります。築年数が古ければ古いほど、見つからないものになります。そもそも確認済証も取得していない発行されているかもわからない状態なので、台帳記載事項証明書が発行されているかどうか分からないところからのスタートです。
また、住所が変更されている可能性もありますので、そのままの住所ではでてこない可能性もありますので、物件の関係資料を手元まとめてから窓口で相談する必要があります。
都の建築指導課で台帳記載事項証明書を発行できる範囲
建築確認は、年代や規模などの条件によって、東京都で確認しているものと区で確認しているものがあるため、東京都の建築指導課で発行可能な建築物の台帳については、23区及び島しょに関する以下のものに限られますので、あらかじめご確認ください。
※区が建築確認をした建築物等については、物件が所在する区にお問い合わせください。
また、23区及び島しょ以外の建築確認については、それぞれ、以下にお問い合わせください。
【それぞれの市役所】
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市
【上記11市以外】 多摩建築指導事務所
となります。
そして、令和6年3月より、ご自宅や事務所の端末より、台帳記載事項証明の検索と発行申込(郵送対応)が可能となる新システムを導入されました。詳しくはコチラから建築計画概要書等電子閲覧システムについて|建築行政手続の電子申請・電子閲覧について|東京都都市整備局
ますます便利に利用しやすくなりましたが、台帳記載事項証明書は法に則って建てられた建築物であるかどうかの重要な証明の手段の一つになります。ですが、台帳記載事項証明書があるから必ずしも大丈夫であると言えるわけではありませんので、注意が必要になります。ご不明内点等がある場合は専門家へ相談することをおススメ致します、
関連項目
検査済証がない!?対処法は? https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=41
確認済証が無い時の対処法 https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=40
も合わせてお読みください。
著者情報
宅地建物取引士 刈田 知彰
(かりた ともあき)
ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。
私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。
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